道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第30の3条(再試験に係る処分移送通知書の様式) 法第百四条の二の二第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二のとおりとする。