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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第28条(運転免許試験成績証明書)

公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の六の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 一 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 二 法第九十条の二第一項各号に掲げる種類の免許に係る免許試験に合格した者で、当該各号に定める講習を受けていないもの

この条文を準用・引用する条文 1