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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第90の2条(大型免許等を受けようとする者の義務)

次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。 ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。 一 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第百八条の二第一項第四号及び第八号に掲げる講習 二 大型二輪免許又は普通二輪免許 第百八条の二第一項第五号及び第八号に掲げる講習 三 原付免許 第百八条の二第一項第六号に掲げる講習 四 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 第百八条の二第一項第七号及び第八号に掲げる講習 2 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。