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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第33の6条(申請による免許の条件の付与等の基準)

法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更は、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。 一 次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を付されていない場合において、当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許についてのみ条件の付与の申請をしたとき。 受けている免許の種類 条件の付与の申請に係る免許の種類 大型自動車免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 中型自動車免許 準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 準中型自動車免許 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 普通自動車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 大型特殊自動車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 大型自動二輪車免許 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 普通自動二輪車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 大型自動車第二種免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許 中型自動車第二種免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許 普通自動車第二種免許 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 大型特殊自動車第二種免許 大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 牽けん引第二種免許 牽けん引免許 二 前号に掲げる場合のほか、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更することによつても、当該申請に係る免許以外の免許を受けていることその他の事情により、運転することができる自動車等の種類その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。 三 法第九十一条の二第三項の規定による審査の結果、当該申請に係る免許に付されている条件を変更することが、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。