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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第108の3の4条(講習通知事務の委託)

公安委員会は、第百八条の三第一項又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。 2 前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし