道路交通法昭和三十五年法律第百五号 第48条(停車又は駐車の方法の特例) 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。