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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第48条(停車又は駐車の方法の特例)

車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。

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なし