道路交通法昭和三十五年法律第百五号 第49の4条(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止) 高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。