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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第51の9条(適合命令)

公安委員会は、登録を受けた法人が前条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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なし

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