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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第44条(権限の委任)

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 一 法第四十五条第一項ただし書、第四十九条の五、第五十七条第二項、第六十条、第七十一条第六号、第七十六条第四項第七号、第七十七条第一項第四号、第百三条第三項(第百四条の二の三第五項及び第八項並びに第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百七条の五第四項、第百八条の三十第一項及び第百十四条の三の規定による公安委員会の定めに関する事務 二 全国的な幹線道路における交通の規制で、信号機の設置及び管理によるもの並びに法第二条第一項第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十七条第四項及び第五項第四号、第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項、第二十一条第二項第三号、第二十二条、第二十三条、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第三十条、第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第二項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第七十五条の四、第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項及び第三項の道路標識等によるものに関する事務 三 法第五十一条の八第一項の登録、同条第六項の更新、法第五十一条の九の命令、法第五十一条の十の取消し並びに法第五十一条の十一の報告及び検査に関する事務 四 法第百八条の三十一第一項の指定、同条第三項の命令及び同条第四項の取消しに関する事務 2 方面公安委員会は、前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により法第百四条第一項の規定による意見の聴取を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

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引用 道路交通法 第2条 (定義) 引用 道路交通法 第45条 (駐車を禁止する場所) 引用 道路交通法 第51の8条 (確認事務の委託) 引用 道路交通法 第51の9条 (適合命令) 引用 道路交通法 第51の10条 (登録の取消し) 引用 道路交通法 第51の11条 (報告及び検査) 引用 道路交通法 第104条 (意見の聴取) 引用 道路交通法 第108の31条 (都道府県交通安全活動推進センター) 引用 道路交通法施行令 第4条 (手信号の意味) 引用 道路交通法施行令 第8条 (目が見えない者等の保護) 引用 道路交通法施行令 第17条 (保管した車両に関する規定の準用) 引用 道路交通法施行令 第20条 (他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作) 引用 道路交通法施行令 第21条 (合図の時期及び方法) 引用 道路交通法施行令 第22条 (自動車の乗車又は積載の制限) 引用 道路交通法施行令 第23条 (原動機付自転車の乗車又は積載の制限) 引用 道路交通法施行令 第25の2条 (整備不良車両に係る提示書類) 引用 道路交通法施行令 第26の2条 (同乗の禁止の対象とならない自動車) 引用 道路交通法施行令 第30条 (保管した工作物等を売却する場合の手続) 引用 道路交通法施行令 第34条 (受験資格の特例) 引用 道路交通法施行令 第35条 (指定自動車教習所の指定の基準) 引用 道路交通法施行令 第36条 (再試験の基準) 引用 道路交通法施行令 第45条 (反則行為の種別及び反則金の額)