道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号
第21条(合図の時期及び方法)
法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。 合図を行う場合 合図を行う時期 合図の方法 左折するとき。 その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。 右折し、又は転回するとき。 その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 右腕を車体の右側の外に出して水平に伸ばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は右側の方向指示器を操作すること。 同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。 徐行し、又は停止するとき。 その行為をしようとするとき。 腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 後退するとき。 その行為をしようとするとき。 腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。
2 法第五十三条第二項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。 合図を行う場合 合図を行う時期 合図の方法 環状交差点を出るとき。 その行為をしようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入つた直後の出口を出る場合にあつては、当該環状交差点に入つたとき)。 左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。 環状交差点において徐行し、又は停止するとき。 その行為をしようとするとき。 腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 環状交差点において後退するとき。 その行為をしようとするとき。 腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。