道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号 第45条(反則行為の種別及び反則金の額) 法第百二十五条第一項の政令で定める反則行為の種別及び同条第三項の政令で定める反則金の額は、別表第六に定めるとおりとする。