道路交通法昭和三十五年法律第百五号
第59条(自動車の
自動車の運転者は、牽けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除き、他の車両を牽けん引してはならない。 ただし、故障その他の理由により自動車を牽けん引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽けん引するときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、他の車両を牽けん引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽けん引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽けん引するときは二台を超える車両を牽けん引してはならず、また、牽けん引する自動車の前端から牽けん引される車両の後端(牽けん引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽けん引をしてはならない。 ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽けん引の許可をしたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽けん引中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。