道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号
第25条(故障自動車の
法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽けん引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。 一 牽けん引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽けん引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽けん引するか、又は牽けん引する自動車の後端(牽けん引する自動車に牽けん引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽けん引すること。 この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。 二 故障自動車の車輪を上げないで牽けん引する場合にあつては、次に定めるところにより牽けん引すること。 イ 牽けん引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。 二台の故障自動車を牽けん引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。 ロ その故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。 ハ 牽けん引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽けん引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。 ニ 故障自動車を牽けん引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。