道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第8の4条( 令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 牽けん引する自動車及び牽けん引される自動車に確実に結合するものであること。 三 走行中、振動、衝撃等により牽けん引する自動車又は牽けん引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。