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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第92条(免許証の交付)

免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。 この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。 2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 16

引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第98条 (確認又は許可証の提示の方法) 引用 道路交通法 第67条 (危険防止の措置) 引用 道路交通法 第95の2条 (特定免許情報の記録等) 引用 道路交通法 第95の3条 (免許情報記録個人番号カードの特則) 引用 道路交通法 第95の4条 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則) 引用 道路交通法 第95の5条 (免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則) 引用 道路交通法 第95の6条 (免許証等の有効期間) 引用 道路交通法 第106の6条 (免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則) 引用 道路交通法 第112条 (免許等に関する手数料) 引用 道路交通法施行令 第33の7条 (優良運転者及び違反運転者等に係る基準) 引用 道路交通法施行令 第43条 (法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額) 引用 道路交通法施行規則 第19条 (免許証の記載事項等) 引用 道路交通法施行規則 第21の6条 (免許証の交付を受けようとする際に行う特定免許情報の記録の申請) 引用 道路交通法施行規則 第21の10条 (現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許証の交付等) 引用 道路交通法施行規則 第21の11条 (現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許情報記録の書換え) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第51条 (自動車教習所の指定の基準に関する経過措置)