道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第21の11条(現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許情報記録の書換え) 法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定により免許情報記録の書換えを受けようとする者から免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。