障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号 第33条(秘密保持義務) 障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。