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障害者の雇用の促進等に関する法律
昭和三十五年法律第百二十三号
第88条
第三十三条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律
第33条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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