電気工事士法昭和三十五年法律第百三十九号 第9条(報告の徴収) 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。