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電気工事士法
昭和三十五年法律第百三十九号
第15条
第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
電気工事士法
第9条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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