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労働関係調整法施行令昭和二十一年勅令第四百七十八号

第1条

労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。以下「法」といふ。)第八条の二の規定により中央労働委員会に特別調整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員会の意見を聞いて定める。 中央労働委員会に置かれる特別調整委員の数は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各五人をこえない範囲内で、厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て定める。

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なし