HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号

第7の2条(一般企業担当委員会議の付議事項)

中労委の一般企業担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。 一 労調法第十条の規定によるあつせん員候補者の委嘱及び労調法施行令第五条の規定によるあつせん員候補者の解任に関する事項 二 労調法第十二条第一項ただし書の規定による臨時のあつせん員の委嘱に関する事項 三 労調法第十八条及び地方公労法第十四条の規定による調停の開始に関する事項 四 労調法第三十条及び地方公労法第十五条の規定による仲裁の開始に関する事項 五 労調法施行令第一条及び第一条の三の規定による特別調整委員の設置、定数及び任期又は罷免に関する事項 六 労調法施行令第二条の二第一項の規定による全国的に重要な問題に係る労働争議の認定に関する事項 七 労調法施行令第二条の二第二項の規定による労働争議の調整に係る管轄指定に関する事項 八 その他会長が必要と認める事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし