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労働関係調整法施行令
昭和二十一年勅令第四百七十八号
第5条
労働委員会は、斡旋員候補者が、辞任を申し出たとき、又は斡旋員候補者として不適当であると認められるに至つたときは、これを解任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
労働委員会規則
第5条
(総会の付議事項)
引用
労働委員会規則
第7の2条
(一般企業担当委員会議の付議事項)
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