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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第23の35条(再生医療等製品の製造販売業者等の遵守事項等)

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、再生医療等製品の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、再生医療等製品総括製造販売責任者の義務の遂行のための配慮事項その他再生医療等製品の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。 2 再生医療等製品の製造販売業者は、前条第三項の規定により述べられた再生医療等製品総括製造販売責任者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。 3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における再生医療等製品の試験検査の実施方法、再生医療等製品製造管理者の義務の遂行のための配慮事項その他再生医療等製品の製造業者又は再生医療等製品外国製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。 4 再生医療等製品の製造業者は、前条第七項の規定により述べられた再生医療等製品製造管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。 5 再生医療等製品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務のうち厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、その業務を適正かつ確実に行う能力のある者に委託することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 10

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の39条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条 (立入検査等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69の3条 (緊急命令) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72の2の2条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の51条 (再生医療等製品総括製造販売責任者の業務及び遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の53条 (再生医療等製品製造管理者の業務及び遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の55条 (再生医療等製品の製造販売業者の遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の59条 (製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の64の2条 (再生医療等製品の製造販売業者の法令遵守体制) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の64の3条 (再生医療等製品の製造業者の法令遵守体制)