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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第77の2条(指定等)

厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、製造販売をしようとする者(本邦に輸出されるものにつき、外国において製造等をする者を含む。次項及び第三項において同じ。)から申請があつたときは、薬事審議会の意見を聴いて、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品を希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品として指定することができる。 一 その用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しないこと。 二 申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、製造販売の承認が与えられるとしたならば、その用途に関し、特に優れた使用価値を有することとなる物であること。 2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、製造販売をしようとする者から申請があつたときは、薬事審議会の意見を聴いて、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品を先駆的医薬品、先駆的医療機器又は先駆的再生医療等製品として指定することができる。 一 次のいずれかに該当する医薬品、医療機器又は再生医療等製品であること。 イ 医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この号において同じ。)及び再生医療等製品にあつては、その用途に関し、本邦において既に製造販売の承認を与えられている医薬品若しくは再生医療等製品又は外国において販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている医薬品若しくは再生医療等製品と作用機序が明らかに異なる物であること。 ロ 医療機器及び体外診断用医薬品にあつては、その用途に関し、本邦において既に製造販売の承認を与えられている医療機器若しくは体外診断用医薬品又は外国において販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている医療機器若しくは体外診断用医薬品と原理が明らかに異なる物であること。 二 申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、製造販売の承認が与えられるとしたならば、その用途に関し、特に優れた使用価値を有することとなる物であること。 3 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、製造販売をしようとする者から申請があつたときは、薬事審議会の意見を聴いて、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定用途医薬品、特定用途医療機器又は特定用途再生医療等製品として指定することができる。 一 その用途が厚生労働大臣が疾病の特性その他を勘案して定める区分に属する疾病の診断、治療又は予防であつて、当該用途に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に対する需要が著しく充足されていないと認められる物であること。 二 申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、製造販売の承認が与えられるとしたならば、その用途に関し、特に優れた使用価値を有することとなる物であること。 4 厚生労働大臣は、前三項の規定による指定をしたときは、その旨を公示するものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条 (定義) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77の5条 (試験研究等の中止の届出) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第77の6条 (指定の取消し等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条 (動物用医薬品等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第250条 (希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指定の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第250の2条 (感染性の疾病の予防の用途に用いる医薬品又は再生医療等製品に係る対象者) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第251条 (対象者数の上限) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第251の2条 (先駆的医薬品、先駆的医療機器及び先駆的再生医療等製品の指定の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第251の3条 (特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品の指定の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第251の4条 (用途の区分) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第253条 (希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品等に係る公示の方法)