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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第88条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条、第六条の二第三項、第六条の三第四項又は第六条の四第三項の規定に違反したとき。 二 第二十三条の二の六第三項の規定に違反したとき。 三 第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反したとき。 四 第三十二条の規定に違反したとき。