薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号 第7条(登録及び免許証の交付) 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。