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薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号

第16条(受験手数料)

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

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なし