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薬剤師法施行令
昭和三十六年政令第十三号
第13条
(受験手数料)
法第十六条第一項に規定する政令で定める手数料の額は、六千八百円とする。
この条文が引く先
1
引用
薬剤師法
第16条
(受験手数料)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
薬剤師法施行規則
第10条
(受験の申請)
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