薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号 第28条(調剤録) 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 ただし、医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤したときは、当該調剤については、この限りでない。 3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から五年間、保存しなければならない。