薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号
第25条(調剤された薬剤の表示)
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方箋に記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務(同条に規定する特定調剤業務をいう。次条及び第二十八条第二項において同じ。)を行うときは、当該特定調剤業務については、この限りでない。