薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号 第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 二 第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者