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特許法等関係手数料令昭和三十五年政令第二十号

第1条(特許法関係手数料)

特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円 二 特許証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円 三 特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円 四 特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千百円) 五 特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき三百五十円 ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円 六 特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円 ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円 七 特許法第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円) 2 特許法第百九十五条第二項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 一件につき一万四千円 二 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願をする者 一件につき二万二千円 三 特許法第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者 一件につき一万四千円 四 特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 一件につき一万四千円 五 特許法第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者 一件につき一万四千円 六 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 イ 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合 一件につき四万三千六百円 ロ 特許法第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合 一件につき七万四千円 七 特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 一件につき四千二百円 八 特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 一件につき五万千円 九 出願審査の請求をする者 一件につき十三万八千円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき八万三千円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十一万円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十二万四千円に一請求項につき三千六百円を加えた額) 十 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 一件につき一万九千円 十一 特許法第三十六条の二第六項、第四十一条第一項第一号括弧書、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第一項、第百八十四条の四第四項又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき二十一万二千百円 十二 特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円 十三 裁定を請求する者 一件につき五万五千円 十四 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円 十五 特許異議の申立てをする者 一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額 十六 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき三千三百円 十七 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 十八 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 一件につき五万五千円 十九 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 二十 審判又は再審への参加を申請する者 イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき五万五千円 ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十九条第一項の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円 3 特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第八号まで、第十号及び第十九号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 一 前項の表第十七号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者 イ 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 ロ 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者 ハ 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 ニ 確定した取消決定に対する再審を請求する者 二 前項の表第十八号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者 イ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 ロ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者 4 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、同条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。