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特許法等関係手数料令昭和三十五年政令第二十号

第3条(意匠法関係手数料)

意匠法第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者 一件につき千五百円 二 意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円 三 意匠法第十七条の四若しくは第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円 四 国際登録出願をする者 一件につき三千五百円 五 意匠登録証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円 六 意匠法第六十三条第一項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) 七 意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき三百五十円 ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円 八 意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円 ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円 九 意匠法第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) 2 意匠法第六十七条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 意匠登録出願をする者 一件につき一万六千円 二 意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 一件につき五千百円 三 意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は意匠法第四十四条の二第一項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき二万四千五百円 四 意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円 五 意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 一件につき四千二百円 六 意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 一件につき七千二百円 七 裁定を請求する者 一件につき五万五千円 八 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円 九 審判又は再審を請求する者 一件につき五万五千円 十 審判又は再審への参加を申請する者 イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき五万五千円 ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円 3 意匠法第六十七条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号の中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 一 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 二 補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 三 意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者