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金融機関再建整備法施行令
昭和二十一年勅令第四百九十九号
第19条
監査委員は、主務大臣の指定する場合を除く外、当該金融機関から報酬を受けることができない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融機関再建整備法施行令
第21条
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