金融機関再建整備法施行令昭和二十一年勅令第四百九十九号
第21条
法第六条、第八条第二項及び第二十一条の規定による書類の受理、法第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十九条、第二十条第三項、第二十三条第一項、第二十七条第一項、第三十七条の二第一項、第三十七条の三第一項、第三十八条の五第二項、第三十八条の八第一項、第三十八条の九第一項、第三十九条第一項及び第四十条第一項の規定による認可、法第三十七条の四の規定による許可、法第十六条第二項及び第二十二条の規定による承認、法第四十一条第一項及び第二項、第四十三条、第五十条並びに第五十一条第一項の規定による命令、法第三十七条の六第六項、第三十九条第二項及び第四十一条第三項の規定による届出の受理並びに法第五十一条第二項の規定による報告及び検査並びに前条の規定による報告に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。
第二条第二項の規定による指定に関する主務大臣の職権は、当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行ふ。
前二項に規定するものを除く外、法及びこの勅令における主務大臣の職権は、内閣総理大臣が、当該金融機関に係る行政の所管大臣と協議して、これを行う。