指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令昭和三十五年政令第五十四号
第18条
指定都市は、第三条本文の規定により校長等の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとした場合において、その者の接続在職期間について法の施行の日前に給付事由が発生した一時恩給(以下「従前の一時恩給」という。)若しくは退職一時金(以下「従前の退職一時金」という。)又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた当該校長等について当該指定都市の退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて当該指定都市の退職一時金又は遺族一時金の額とするものとする。
2 指定都市は、第三条本文の規定により校長等の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとした場合において、当該校長等で次の各号に掲げるものに対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて当該退職年金の年額とするものとする。 一 接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(公務員としての在職期間に引き続く都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第三号において同じ。)でその年数一年を二月に換算した月数(以下この号において「換算月数」という。)内に接続在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間について受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に前在職期間について受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額を前在職期間について受けるべき一時恩給の額で除して得た数(以下「一時恩給修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間について受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 二 接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間(当該都道府県の職員としての在職期間に引き続く都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間を含む。以下次号において同じ。)又は市町村の教育職員(当該市町村の教育職員としての在職期間に引き続く都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間を含む。以下次号において同じ。)としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数(以下この号において「換算月数」という。)内に接続在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間について受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に前在職期間について受けた従前の退職一時金若しくは従前の一時恩給の額又は従前の退職一時金及び従前の一時恩給の額の合算額を前在職期間について受けるべき退職一時金の額で除して得た数(以下「退職一時金修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間について受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 三 接続在職期間を有しない者で指定都市の教育職員としての在職期間の直前に最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間若しくは最短一時金年限以上の市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数(以下この号において「換算月数」という。)内に法施行後の在職期間が始まるもの(以下この号において「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から法施行後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間について受けるべき一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となるべき俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率又は退職一時金修正率を乗じて得た額
3 指定都市は、校長等で前項各号に掲げるものが在職中死亡したことにより当該校長等の遺族に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて当該遺族年金の年額とするものとする。
4 指定都市は、第三条本文の規定により校長等の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとした場合において、その者の接続在職期間について従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた当該校長等(第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて当該退職年金の年額とするものとする。
5 指定都市は、前項に規定する校長等が在職中死亡したことにより当該校長等の遺族に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、その者の接続在職期間について受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて当該遺族年金の年額とするものとする。