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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令昭和三十五年政令第五十四号

第26条(除算された実在職年の算入に伴う措置)

指定都市は、校長等で、第三条本文の規定によりその者の公務員としての在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたもののうち、法の施行の日から昭和三十五年六月三十日までの間に指定都市の教育職員を退職した者で、法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が当該指定都市の最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十五年七月から当該指定都市の退職年金又は遺族年金を支給するものとする。 2 指定都市は、校長等で、第三条本文又は第四条第一項本文の規定によりその者の公務員としての在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたもののうち、法の施行の日から昭和三十五年六月三十日までの間に指定都市の教育職員を退職した者又はその遺族で、法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする当該指定都市の退職年金又は遺族年金を受けるものについては、同年七月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算して当該退職年金又は遺族年金の年額を改定するものとする。 3 前二項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しないものとする。 4 第一項の規定により新たに当該指定都市の退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、その者に係る一時恩給又は退職一時金若しくは遺族一時金で昭和二十八年八月一日以後に給付事由が発生したものを受けた者であるときは、当該退職年金又は遺族年金の年額は、第十八条及び前条の規定にかかわらず、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの金額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とするものとする。

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なし