関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号
第7条(免税の対象となる物品の指定)
法第四条に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。 一 双発式飛行機(公称推力が四十九キロニュートン以上のターボジェットエンジンを二基有するものに限る。)、三発式ターボジェット飛行機又は四発式飛行機に使用する部分品 二 前号に掲げるもののほか、航空機に使用する部分品で次に掲げる物品を構成するもの イ 機体 ロ プロペラ、回転翼並びにこれらに附属する可変ピッチ装置、シンクロナイザー及びシンクロフェイサー ハ 内燃機関並びにこれに附属する伝導装置及び起動装置 ニ 操縦装置、脚操作装置及び自動安定装置 ホ 給油装置、水・メタノール噴射装置、ハイドロリック装置及びニューマチック装置 ヘ 与圧装置、冷房装置、暖房装置、酸素供給装置、防氷装置及び防火装置 三 航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの 四 人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット又はこれらを開発するためのロケットの部分品 五 宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの