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関税暫定措置法昭和三十五年法律第三十六号

第4条(航空機部分品等の免税)

次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、令和八年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 一 航空機に使用する部分品 二 税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材 三 人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品 四 税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材

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なし