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関税暫定措置法昭和三十五年法律第三十六号

第12条(関税の免除等を受けた物品の転用)

関税定率法第二十条の三(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第四条の規定により関税の免除を受け、又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項若しくは第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供され、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡される場合について準用する。