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関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号

第19条(豚肉等の輸入数量等の算出方法)

第十四条第一項の規定は、法第七条の六第一項に規定する豚肉等(次項及び第四項において「豚肉等」という。)の同条第一項に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第四項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する場合について準用する。 この場合において、第十四条第一項中「法の別表第一の六に掲げる物品」とあるのは「法第七条の六第一項に規定する豚肉等」と、「法の別表第一の六の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品」とあるのは「関税定率法別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この項において「生きている豚」という。)」と、「物品に係る数量」とあるのは「生きている豚に係る数量」と、「同表に掲げる物品のうち同条第二項第六号の規定により同条第一項の規定の適用をしなかつたもの」とあるのは「法第七条の六第二項第一号の規定により同条第一項の規定の適用をしなかつたもの」と読み替えるものとする。 2 法第七条の六第四項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する豚肉等の法第七条の六第一項に規定する当該年度の初日の属する年の前年までの過去三年における輸入数量は、豚肉等の貿易統計に計上された年ごとの数量(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この項において「生きている豚」という。)にあつては、当該生きている豚に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。 ただし、同条第一項ただし書の経済連携協定の我が国以外の締約国に当該締約国を原産地とする豚肉等について当該数量により難い特別の事情がある国又は地域を含む場合には、豚肉等の貿易統計に計上される数量(以下この項及び第四項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した数量とする。 3 第十六条第一項の規定は、法第七条の六第三項において読み替えて準用する法第七条の三第四項に規定する国内消費量を、法第七条の六第四項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する場合について準用する。 4 前三項の場合において、第十条の四第三項又は第四項に定める日が月の初日以外の日であるときは、それぞれ同日の属する月における豚肉等であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。