関税暫定措置法施行規則昭和四十四年大蔵省令第三十九号 第7の3条(生きている豚の輸入数量の換算) 令第十九条第一項(豚肉等の輸入数量等の算出方法)において準用する令第十四条第一項(輸入数量の算出方法)及び令第十九条第二項に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、生きている豚に係る数量を一頭につき五十四キログラムとして換算して得た数量とする。