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関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号

第19の9条(法第七条の八第五項に規定する政令で定める修正対象物品及び同条第四項の規定の適用に関する技術的読替え)

法第七条の八第五項に規定する政令で定める修正対象物品は、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧州連合協定適用牛肉、アメリカ合衆国協定適用牛肉又は英国協定適用牛肉とする。 2 法第七条の八第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七条の八第四項 毎月末 毎旬の末日 翌月末日 同日から起算して五日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。)の日数は、算入しない。)を経過した日 3 前項の規定にかかわらず、令和十年度から令和十四年度までの各年度において、法第七条の八第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七条の八第四項 毎月末 毎旬の末日 の輸入数量 の輸入数量(以下この項において「第一輸入数量」という。) 翌月末日 同日から起算して五日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。以下この項において同じ。)の日数は、算入しない。)を経過した日までに、当該年度の各四半期の初日から当該四半期の毎旬の末日までの修正対象物品の輸入数量(以下この項において「第二輸入数量」という。)について同日から起算して五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日 当該輸入数量 当該第一輸入数量又は第二輸入数量

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なし