関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号 第1条(配合飼料の指定) 関税暫定措置法(以下「法」という。)の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。