関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号
第32条(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)
法第九条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程(以下この号において「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒(夜間課程を置く高等学校にあつては、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に限る。)、関税定率法施行令第六十五条第一項(児童福祉施設等の指定)に規定する児童福祉施設若しくは同条第二項に規定する施設の児童又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項に規定する事業による保育を受ける児童若しくは同条第二十三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用に供するもの(次条第二項第一号において「学校等給食用のもの」という。) 二 法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の(2)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち第四十五条第三項に規定する配合飼料の製造に使用するもの 三 法の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち第一条に規定する配合飼料の製造に使用するもの 四 法の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもの 五 法の別表第一第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号に掲げるチーズ及びカード 六 法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に掲げるとうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの 七 法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に掲げるとうもろこしのうち第三条の規定により飼料用に供するもの 八 法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に掲げるとうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの 九 法の別表第一第一一〇八・一二号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、同表第一一〇八・一三号に掲げるばれいしよでん粉、同表第一一〇八・一四号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び同表第一一〇八・一九号に掲げるその他のでん粉のうちでん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 十 法の別表第一第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げるココアを含有する調製食料品 十一 法の別表第一第二〇〇二・九〇号の二の(一)に掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの 十二 法の別表第一第二二〇七・一〇号の一の(二)のBに掲げるエチルアルコール 十三 法の別表第一第二七一〇・一二号の一の(一)のC及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCに掲げる揮発油 十四 法の別表第一第二七一〇・一二号の一の(二)のB、第二七一〇・一九号の一の(一)のB及び第二七一〇・二〇号の一の(二)のBに掲げる灯油 十五 法の別表第一第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)及び第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油
2 法第九条第二項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 関税率表第〇四〇二・二一号の一に掲げるミルク及びクリーム(いずれも独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第十七条第一項(指定乳製品等の輸入)に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの(次号及び第三号並びに別表第一の二十六の項において「機構輸入品」という。)を除く。)のうちチョコレートの原料として使用するもの 二 関税率表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ(いずれも機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ、関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)別表第〇四〇四・一〇号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので第一条に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のもの(次号において「関税割当飼料用ホエイ」という。)、同表第〇四〇四・一〇号及び第〇四〇四・九〇号の項で定める数量以内のもの(次号及び別表第一の二十六の項において「関税割当調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ」という。)並びに法第八条の六第一項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。)のうち青色に着色したもの(農林水産省令で定める方法により着色したものに限る。次条第二項第二号において同じ。)であつて、飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するもの 三 関税率表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ(いずれも機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ及び関税割当飼料用ホエイを除く。)並びに関税率表第〇四〇四・九〇号の一に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品(関税割当制度に関する政令別表第〇四〇一・一〇号、第〇四〇一・二〇号、第〇四〇一・四〇号、第〇四〇一・五〇号、第〇四〇三・二〇号、第〇四〇三・九〇号、第〇四〇四・九〇号、第一八〇六・二〇号、第一八〇六・九〇号、第一九〇一・一〇号、第一九〇一・二〇号、第一九〇一・九〇号、第二一〇一・一二号、第二一〇一・二〇号、第二一〇六・一〇号及び第二一〇六・九〇号の項で定める数量以内のものを除く。)のうち、砂糖を加えたもの及び関税割当調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ以外のものであつて、乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもの 四 関税率表第〇四〇六・一〇号に掲げるフレッシュチーズ及びカード(いずれも乾燥固形分が全重量の四十八パーセント以下のもの(一個の重量が四グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が五キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)を除く。)、関税率表第〇四〇六・四〇号に掲げるブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに関税率表第〇四〇六・九〇号に掲げるその他のチーズのうち、関税割当制度に関する政令別表第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号及び第〇四〇六・九〇号の項で定める数量以内のもの(次号及び第六号において「関税割当チーズ」という。)以外のもので、プロセスチーズの原料として使用するもの 五 関税率表第〇四〇六・一〇号に掲げるフレッシュチーズ及びカード(いずれも乾燥固形分が全重量の四十八パーセント以下のもの(一個の重量が四グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が五キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)、関税割当チーズ及びクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであつて、乾燥固形分のうちに占める乳脂肪分の割合、無脂肪ベースでの全重量のうちに占める水分の割合及び全重量のうちに占める乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 二百七十五―千九百七十三)に定める最小含有率を超えるものに限る。)を除く。)のうちシュレッドチーズの原料として使用するもの 六 関税率表第〇四〇六・九〇号に掲げるその他のチーズのうち関税割当チーズ以外のもので、シュレッドチーズの原料として使用するもの 七 関税率表第一一〇八・一二号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、関税率表第一一〇八・一三号に掲げるばれいしよでん粉、関税率表第一一〇八・一四号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び関税率表第一一〇八・一九号に掲げるその他のでん粉のうち、関税割当制度に関する政令別表第一一〇八・一二号、第一一〇八・一三号、第一一〇八・一四号、第一一〇八・一九号、第一一〇八・二〇号、第一九〇一・二〇号及び第一九〇一・九〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 八 関税率表第一七〇一・一四号の二に掲げるその他の甘しや糖のうち精製用のもの(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十九・三度未満に相当するものであり、かつ、農林水産省令で定める方法により精製するものに限る。次条第二項第三号において同じ。) 九 関税率表第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げるココアを含有する調製食料品のうち関税割当制度に関する政令別表第一八〇六・二〇号の項で定める数量以内のもの以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの 十 関税率表第二〇〇二・九〇号の二の(一)に掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの