関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号
第3条(飼料用に供するとうもろこしの指定)
法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所(共同利用施設を含む。)に運送されるものとする。
2 前項の共同利用施設は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして財務省令で定めるところにより税関長の確認を受けたものとする。 一 農事組合法人により設置されたものであること。 二 当該施設を設置した農事組合法人がその組合員の委託を受けて当該組合員が使用するための飼料を製造するものであること。 三 前号に規定する飼料以外の飼料を製造するものでないこと。 四 その他財務省令で定める要件