関税暫定措置法施行規則昭和四十四年大蔵省令第三十九号 第1の2条(共同利用施設の要件) 令第三条第二項第四号(共同利用施設の要件)に規定する財務省令で定める要件は、管理者が定められているものであり、かつ、営利の目的に供されないものであることとする。