畜産経営の安定に関する法律施行令昭和三十六年政令第三百八十七号
第11条(法第十八条第二項の政令で定める用途)
法第十八条第二項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。 全ての指定乳製品等 国際的な規模で開催される見本市(博覧会、共進会その他これに類するものを含む。)における販売 バター及びバターオイル並びに脱脂粉乳 沖縄県の区域内における還元乳の製造 沖縄県の区域内の乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳の製造 バター及びバターオイル 本邦と外国との間を往来する航空機内における提供 脱脂粉乳 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第四十五条第一項に規定する児童福祉施設若しくは同条第二項に規定する施設の児童又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項に規定する事業による保育を受ける児童若しくは同条第二十三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食用 関税暫定措置法施行令第四十五条第三項に規定する配合飼料の製造 ホエイ及び調製ホエイ 関税暫定措置法施行令第一条に規定する配合飼料の製造 調製ホエイ 乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳又は調製液状乳の製造