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道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号

第26の6条(自動車の使用の制限の基準)

法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被牽けん引車(以下「重被牽けん引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。 自動車の使用者等の違反行為 自動車の運転者の違反行為 法第百十七条の二第二項第一号の違反行為 法第百十七条の二第一項第一号の違反行為 法第百十七条の二第二項第二号の違反行為 法第百十七条の二第一項第三号の違反行為 法第百十七条の二の二第二項第一号の違反行為 法第百十七条の二の二第一項第一号の違反行為 法第百十七条の二の二第二項第二号の違反行為 法第百十七条の二第一項第一号又は法第百十七条の二の二第一項第三号の違反行為 法第百十七条の二の二第二項第三号の違反行為 法第百十七条の二の二第一項第七号の違反行為 法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為 法第百十八条第一項第五号の違反行為 二 自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。 自動車の使用者等の違反行為 自動車の運転者の違反行為 事情 法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)の違反行為 法第百十八条第一項第一号の違反行為 一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。 二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号、法第百十七条の二の二第二項若しくは法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした者であること。 三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。 法第百十八条第二項第四号の違反行為 法第百十八条第二項第一号の違反行為 法第百十九条第二項第四号の違反行為 法第百十九条第二項第一号の違反行為 法第百十九条の二の四第二項の違反行為 法第百十九条の二の四第一項の違反行為

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なし